産学官連携活動

核融合科学研究所と
共同開発しませんか

研究者へのご寄附

社会要請である新産業の創出、地域振興等に応えるために、本研究所がもつ研究成果の蓄積や研究能力などを、企業等に情報提供して、共同開発等、産学官連携活動を推進しています。技術相談、共同研究など、お気軽にご相談・お問合わせください。

産学官連携の流れ

産学官連携の流れ

STEP1 まずはご相談を!

○○に関する研究をしたい。研究所が持っている特許を使いたい。研究所にある設備を利用できるか知りたい。などありましたら、まずは研究支援課までご相談ください。

STEP2 担当者による打合せ

電話もしくは面談にて相談内容を打合せし、依頼内容を確認します。
多くの教員の中から、誰が適任か、どのような制度(共同研究、共同技術開発、 受託研究、受託研究員)がよいか、公的資金は活用できるかなど、提案します。

STEP3 面談を実施

担当教員が決まりましたら、担当者立会いのもと、両者の面談を実施し、研究を実施する上で必要な、具体的な話し合いを行います。
事前検討に際し、必要がある場合は、秘密保持契約を締結します。

STEP4 連携の合意・契約の締結

本研究所において、受入れの可否を決定します。受入決定後、両者が合意した内容にて契約手続きを行います。

STEP5 研究等の実施

契約書に基づき研究等を実施します。

技術シーズ

技術シーズ
JEM-2800 NB5000

利用可能な設備・装置

革新的エネルギー循環工学研究設備のご利用案内

具体的な利用方法

具体的な利用方法

共同研究

民間企業等の研究者と本研究所の教員とが契約に基づき、共通の課題について対等の立場で共同して研究を実施することにより、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。
なお、研究期間は、単年度または複数年度(概ね5年を限度)の契約もできます。
共同研究には2つの形態があります。
1)民間企業等と本研究所が一つの課題について、それぞれの機関で分担して研究を行う
2)民間企業等から派遣した技術者・研究者を受入れ、本研究所において共同で研究を行う


特許の取扱い

共同研究の結果、共同で発明が生じた場合は、自然科学研究機構と民間企業等が各々の持ち分を定めて、共同で出願を行います。
共同で特許出願する場合は、本機構と民間企業等との間で共同出願契約を締結します。民間企業等は共有する知的財産権を、特段の定めがなければ、無償で非独占的に実施することができます。民間企業等が譲渡を希望するときには、対価を協議の上、譲渡契約によって本機構の持分を譲渡することができます。

民間企業等に対する税制上の優遇措置

本研究所と共同して行う共同研究について、民間企業等が支出した試験研究費の額は、特別試験研究費に該当し、「特別試験研究費税額控除制度 」により、一定の金額を法人税(個人の場合は所得税)額から控除することが認められています。

共同技術開発

共同技術開発

民間企業等の技術者と本研究所の技術職員とが契約に基づき、共通の課題について対等の立場で共同して技術開発を実施することにより、優れた技術開発成果が生まれることを促進する制度です。
なお、技術開発期間は、単年度または複数年度(概ね5年を限度)の契約もできます。


特許の取扱い

共同技術開発の結果、共同で生まれた発明を、共同で特許出願する場合は、自然科学研究機構と民間企業等との間で共同出願契約を締結します。民間企業等は共有する知的財産権を、特段の定めがなければ、無償で非独占的に実施することができます。民間企業等が譲渡を希望するときには、対価を協議の上、譲渡契約によって本機構の持分を譲渡することができます。

受託研究

受託研究

民間企業等から研究の委託を受けて本研究所の教員が契約に基づき研究を実施する制度で、これに要する経費を委託者が負担するものです。この場合、共同研究とは異なって民間企業等からの研究者の派遣は必要ありません。
なお、研究期間は、単年度または複数年度(概ね5年を限度)の契約もできます。


特許の取扱い

受託研究の結果生じた発明は、原則として自然科学研究機構に帰属します。本機構に帰属した特許については、別途協議の上、実施する権利を委託者に許諾するものとし、また、これの一部若しくは全部を委託者に譲渡することができます。

民間企業等に対する税制上の優遇措置

民間企業等から本研究所への委託研究に要した研究費ついて「特別試験研究費税額控除制度」を活用することができます。

受託研究員

受託研究員

本研究所において、民間企業等から現職の研究者や技術者を受入れ、大学院レベルの研究の指導を行うものです。この制度により、研究者、技術者の能力の一層の向上を図ることを目的としています。


特許の取扱

研究の成果が発明等に該当すると認める場合は、指導職員に連絡してください。
発明に対する貢献度に応じ、自然科学研究機構又は指導職員と受託研究員との共有、若しくは受託研究員に帰属することになります。

特許の取り扱い

寄附金

研究所又は教員個人等への学術研究等の充実や発展を主な目的としています

Contact

研究支援課(産学担当)

  • 受付時間
    9時~17時(平日)
  • 電話番号
    0572-58-2046
  • FAX
    0572-58-2603