産学官連携活動

核融合科学研究所と
共同開発しませんか

研究者へのご寄附

社会要請である新産業の創出、地域振興等に応えるために、本研究所がもつ研究成果の蓄積や研究能力などを、企業等に情報提供して、共同開発等、産学官連携活動を推進しています。技術相談、共同研究など、お気軽にご相談・お問合わせください。

産学官連携の流れ

STEP1 まずはご相談を!

○○に関する研究をしたい。研究所が持っている特許を使いたい。研究所にある設備を利用できるか知りたい。などありましたら、まずは研究支援課までご相談ください。

STEP2 担当者によるヒアリング

電話もしくは面談にて相談内容をヒアリングし、依頼内容を確認します。
多くの教員の中から、誰が適任か、どのような制度(共同研究、受託研究、受託研究員)がよいか、公的資金は活用できるかなど、提案します。

STEP3 面談を実施

担当者立会いのもと、両者の面談を実施し、具体的な話し合いを行います。

STEP4 連携の合意・契約の締結

両者が合意した内容にて契約手続きを行います。

STEP5 研究等の実施

契約書に基づき研究等を実施します。

技術シーズ

特許取得の状況です。

(2021年8月17日現在)

利用可能な設備・装置

革新的エネルギー循環工学研究設備のご利用案内

具体的な利用方法

共同研究

民間企業等の研究者と本研究所の教員とが契約に基づき、共通の課題について対等の 立場で共同して研究を実施することにより、優れた研究成果が生まれる ことを促進する制度です。
なお、研究期間は、単年度または複数年度(概ね5年を限度)の契約もできます。


特許の取扱い

共同研究の結果、共同で発明が生じた場合は、本研究所と民間企業等が各々の持ち分を定めて、共同で出願を行います。
特許出願の経費については、持ち分に応じて双方で負担します。
共同研究に係る特許権は、民間企業等又はその指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲で優先的に実施することができます。ただし、この期間は必要に応じて更新することができます。

民間企業等に対する税制上の優遇措置

本研究所と共同して行う共同研究について、民間企業等が支出した試験研究費の額は、特別試験研究費に該当し、「特別試験研究に係る税額控除制度」により、一定の金額を法人税(個人の場合は所得税)額から控除することが認められています。

受託研究

民間企業等から研究の委託を受けて本研究所の教員が契約に基づき研究を実施する制度で、これに要する経費を委託者が負担するものです。この場合,共同研究 とは異なって民間企業等からの研究者の派遣は必要ありません。
なお,研究期間は,単年度または複数年度(概ね5年を限度)の契約もできます。


特許の取扱い

受託研究の結果生じた発明は、すべて本研究所に帰属します。 研究所に帰属した特許につ いては, これの一部若しくは全部を委託者に譲渡することができます。

受託研究員

本研究所において,民間企業等から現職の研究者や技術者を受入れ,大学院 レベルの研究の指導を行うものです。この制度により,研究者,技術者の能力の 一層の向上を図ることを目的としています。


特許の取扱

研究の成果が発明等に該当すると認める場合は,指導職員に連絡してください。
 発明に対する貢献度に応じ, 研究所又は指導職員と受託研究員との共有,若しくは受託研究員 に帰属することになります。

特許の取り扱い

寄附金

研究所又は教員個人等への学術研究等の充実や発展を主な目的としています

Contact

研究支援課研究支援係

  • 受付時間
    9時~17時(平日)
  • 電話番号
    0572-58-2043
  • FAX
    0572-58-2603