核融合科学研究所

NIFSについて

研究設備の有償利用プラットホーム企画室

1.研究設備(プラットフォーム)の有償利用について

本研究所では、共同利用(一般共同研究等)において、研究設備をご利用いただいているところですが、それ以外の研究(学術研究の発展に資する研究)での共用を有償にて開始しました。

  • 核融合科学研究所が有する装置の有償利用に関する要項

    制定 令和5年9月12日 所長決定

    (趣旨)

    第1 この要項は,核融合科学研究所(以下「研究所」という。)が管理する装置の有償利用等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

    (定義)

    第2 この要項において,「装置の有償利用等」とは,研究所の装置を利用する者(以下「利用者」という)が有償で別に掲げる装置を利用すること及び技術支援を受けることをいう。

    (利用者)

    第3 利用者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

    (1) 国,地方公共団体,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人若しくは教育・研究を事業目的とする法人又は団体に所属する者

    (2) 企業等に所属し,研究開発に従事する者

    2 前項に関わらず,次の各号のいずれかに該当する場合の取扱いについては別に定める。

    (1) 自然科学研究機構又は研究所が公募する共同研究での利用

    (2) 研究所との共同研究契約又は受託研究契約での利用

    (3) 前2号のほか,研究組織に研究所所員が構成される研究での利用

    (利用の許可等)

    第4 利用者は,利用を希望する装置について,別に定める様式により,プラットフォーム企画室長に申し出て,その許可を得なければならない。

    (報告)

    第5 利用者は,装置の利用が終了した場合は,別に定める様式により,速やかにプラットフォーム企画室長に報告しなければならない。

    (使用料)

    第6 利用者は,研究所が発行する請求書により,別に定める使用料を納付しなければならない。

    2 許可された時間より短縮して装置を利用した場合であっても,原則,納付した利用料の返還は行わない。ただし,研究所に責がある場合については,この限りではない。

    3 許可された時間を超えて装置を利用した場合,超過して利用した時間の使用料を研究所が発行する請求書により納付しなければならない。

    (厳守事項)

    第7 利用者は,研究所の規則,関係法令及び指示等を厳守するとともに,安全の確保に努めなければならない。

    (損害賠償)

    第8 利用者は,故意又は重大な過失により研究所の施設・設備等を減失又は毀損したときは,その損害を賠償しなければならない。

    (その他)

    第9 この要項に定めるもののほか,装置等の使用料に関し必要な事項は,別に定める。

    附 則

    この要項は,令和5年10月1日から実施する。

  • 装置の有償利⽤要項判別表

2.共用するプラットフォームリスト

こちらから

3.申請様式

様式

様式記入例

提出先

研究支援課(kenkyu-shien@nifs.ac.jp

問合せ先

プラットフォーム企画室(platform_mo@nifs.ac.jp

4.FAQ

申請一般について

  • A他機関の方が、本研究所と契約締結している研究以外でのご利用が対象となります。貴機関独自の研究や本研究所所員が研究代表者及び分担研究者として参画していない科研費研究課題でのご利用が対象となります。
  • A一般共同研究での利用については、この有償利用に対象ではありません。別の取り扱いとなりますので、一般共同研究での利用の際は世話人を介して装置責任者へお問い合わせください。

装置利用について

  • A利用許可がされていれば、支払いの完了に関わらずご利用いただけます。支払いについては請求書に記載された期日までにお支払いください。

使用料について

  • A許可された時間を超えて利用した場合は、追加料金が発生します。報告いただいた利用時間で計算し追加料金を請求しますので、請求書記載の期日までにお支払いください。
  • A一度入金いただいた使用料は、原則、返金いたしません。但し、本研究所に責がある場合は、相当分を返金いたします。