核融合科学研究所

共同利用・共同研究

実施上の留意点共同利用・共同研究

共同研究の実施に当たっては、所内世話人と連絡をとって実施してください。

共同研究者の承諾・誓約について

本共同研究に参画しようとする所外の研究者等は、承諾書(様式10-1)又は誓約書(様式10-2)を提出してください。提出がない場合には、原則参画できません。

(1)共通事項
  • この承諾書又は誓約書は、本共同研究に参画する所外の研究者は全員提出してください。ただし、「3-6 研究会」のカテゴリにつきましては、研究代表者のみご提出ください。
  • この承諾書又は誓約書は、課題ごとに提出する必要はありません。NIFSの共同研究に参画する方お一人につき、1回提出してください。複数課題に参画される場合でも、1回提出していただければ、他の課題の研究代表者から提出を求められた場合でも、提出の必要はありません。
(2)承諾書について
  • 機関等に所属する研究者は承諾書(様式10-1)を提出してください。
  • 承諾書の「所属機関長」とは、原則として所属する大学等の長を指しますが、研究参画に対する承諾権限の委任がなされている場合には、その承認権者(所属部局長)で結構です。
  • 大学院生は、所属の研究科長から「承諾」を受けてください。
  • 大学4年生は、所属の学部長から「承諾」を受けてください。
  • 高等専門学校専攻科の学生は、所属の校長から「承諾」を受けてください。
  • 所属機関が実施する研究倫理教育もしくは研究倫理教材(APRINなど)を必ず履修し、履修状況を承諾書に記載してください。所属機関での履修が困難な場合は、前項連絡先までお問い合わせください。
(3)誓約書について
  • 名誉教授など所属をお持ちでない方が共同研究に参画される場合には、誓約書(様式10-2)を提出してください。
  • 共同研究に参画するに当たっては、研究倫理教育(日本学術振興会の研究倫理eラーニングコースeL CoRE等)を必ず履行してください。なお、研究倫理教育履行の有効期間は5年とし、最後に履行してから5年以上経過している場合には、再度履行してください。

傷害保険等について

共同研究に参画する学生、非常勤職員及び退職した職員等は事前に傷害保険等に加入していることを前提とします。

放射線業務従事者の登録

本共同研究において、管理区域内で放射線を取り扱う作業(真空容器内作業、ポート作業等)を行う方、及び、研究所が所有する分析機器を利用して放射線を取り扱う分析・作業を行う方は、放射線業務従事者登録が必要となります。詳細につきましては所内世話人にご相談の上、次の点に留意して申請してください。
登録申請者は所属機関において放射線従事者登録がなされていることを前提とします。管理区域への立ち入りが必要な場合は当該設備の管理規則に従い必要な書類等をあらかじめ提出してください。なお、核融合科学研究所における放射線業務従事者登録手続きには1カ月程度要しますのでご承知おきください。手続きが完了していない場合は、管理区域内での放射線を取り扱う作業は許可されません。
本件に関して不明な点がございましたら、下記にお問い合わせ願います。

核融合研の設備を使う場合:放射線安全管理室(電話:0572-58-2453、E-mail: houkan@NIFS.ac.jp

核融合研以外の設備を使う場合(双方向型):各大学の担当者にお問い合わせください。

核融合研における共同研究者の放射線業務従事者登録手順

〔あらかじめ所属機関において放射線従事者登録をしていること〕

所内世話人を通じて放射線業務従事者登録の相談
(窓口:放射線安全管理室)
申請書類一式の提出
(窓口:放射線安全管理室)
放射線安全教育受講
(各個人の業務従事経歴によって教育内容の一部を省略可能)
登録者名簿への登録
個人線量計等の受取り
(窓口:放射線安全管理室)
現場教育受講
放射線業務従事の開始

共同研究経費による旅費支給について

共同研究経費による旅費支給は厳格に管理されておりますので、ご注意ください。

所内世話人は、出張承認後、出張者へ、自然科学研究機構から旅費が振り込まれることをお伝えください。所属先予算との旅費の二重払いにならないようご注意ください。

(Ⅰ)双方向型共同研究経費による場合
用務先
出張者
核融合研 各研究センター等 研究代表者が所属する大学等 研究協力者が所属する大学等 左記以外の場所
核融合研に所属する研究代表者 不可
核融合研に所属する研究協力者 不可
研究センター等に所属する研究代表者 不可
研究センター等に所属する研究協力者 不可
大学等に所属する研究代表者 不可 不可
大学等に所属する研究協力者 不可 不可 不可
上記以外の者 不可 不可 不可 不可 不可
(Ⅱ)一般共同研究経費による場合
用務先
出張者
核融合研 研究代表者が所属する大学等 研究協力者が所属する大学等 左記以外の場所
核融合研に所属する研究代表者 不可
核融合研に所属する研究協力者 不可
大学等に所属する研究代表者 不可
大学等に所属する研究協力者 不可
上記以外の者 不可 不可 不可 不可

・研究会の場合

用務先
出張者
核融合研 研究代表者が所属する大学等 研究協力者が所属する大学等 左記以外の場所
大学等に所属する研究代表者 条件付きで可 条件付きで可
大学等に所属する研究協力者・出席希望者 条件付きで可 条件付きで可 条件付きで可
上記以外の者 不可 不可 不可 不可

※ 研究会については、原則として核融合研の土岐地区での開催をお願いしています。ただし。他で開催をした方が参加者の旅費と会場費を含めた費用が抑えられる場合には、審査の上認められる場合があります。

研究協力者の追加

研究協力者を追加する場合は、NOUS上で研究協力者追加申請をしてください。一般及び双方向型共同研究委員会幹事長の承認が得られれば、研究協力者を追加することができます。

研究課題の通年受付と利用時間の追加申請

「3-5 プラズマシミュレータ共同研究」については、通年受付も行っております。また、計算機利用時間の追加申請も受け付けています。詳細はこちら

成果の公表について

NAISの登録について

共同研究成果が論文として発表された場合、核融合研の論文情報システム(NAIS)への論文登録をお願いします。

謝辞への記載について

共同研究成果が論文として発表された場合、論文の謝辞に核融合研の共同研究として行われた研究であることを記載するようお願いします。記載にあたっては、共同研究の研究コードも明記してください。研究コードは、こちらでご覧いただけます。

※双方向型共同研究では、共同研究が、核融合科学研究所ではなく大学の研究センターで行われることから、核融合科学研究所の双方向型共同研究であることを失念しがちですが、忘れずに記載をお願いします。

※英文の謝辞の例を示します。
This work was performed with the support and under the auspices of the NIFS Collaboration Research program (NIFS**####***).

- 論文投稿料等について

知的財産の取り扱い

本共同研究での知的財産の取り扱いの基本的考え方は、自然科学研究機構知的財産ポリシーによります。特許権等の権利の帰属については別途協議するものとします。自然科学研究機構知的財産ポリシーは、自然科学研究機構知的財産ポリシーをご覧ください。
なお、双方向型共同研究において各センター等の設備を利用している場合は、各センター等における知財ポリシーの適用も受けることになります。

研究成果報告書の提出

共同研究に採択された課題については、年度末に成果報告書(和文)を提出していただきます(参照:提出要領)。

研究成果報告会の実施

共同研究の成果報告につきましては、研究成果報告書による報告と同時に成果報告会を開催します。一般共同研究については全テーマについて行うことは時間的に困難なため、共同研究委員会において経費額や継続年数などを勘案して、20件程度のテーマに絞り、研究成果報告会(1月中旬頃開催予定)において成果報告をして頂きます。
なお、該当される方には、採択通知時に共同研究委員会から連絡を差し上げます。

宿泊施設について

共同研究員は、核融合科学研究所の共同研究員宿泊施設(以下、「ヘリコンクラブ」という。)を利用できます。
 核融合科学研究所へ共同研究のため来所した場合の宿泊は、原則としてヘリコンクラブを利用とし、その分の宿泊料金を支給することとなります。ただし、ヘリコンクラブが満室の場合はこの限りではありません。また、ヘリコンクラブ以外に宿泊する場合は、別途理由書(土岐地区以外に宿泊する場合は、その理由を明記すること。)の提出を求め、その上で他施設への宿泊を認めることとなります。
予約は、所内世話人に事前連絡をした上で、核融合研ホームページ内ヘリコンクラブ(https://www.nifs.ac.jp/helicon/index.html)へお申し込みください。
なお、核融合科学研究所の職員以外の方の宿泊料支給については、以下のとおり定めております。

区分 宿泊料の額
核融合科学研究所で宿泊する場合 核融合科学研究所以外(土岐地区)で宿泊する場合
※1
核融合科学研究所以外(土岐地区以外)で宿泊する場合
共同研究の用務で旅行する場合
※2
6,000円 8,000円
(7,800円)
※3
自然科学研究機構役職員旅費規程による金額
その他
※4
6,000円 自然科学研究機構役職員旅費規程による金額 自然科学研究機構役職員旅費規程による金額

※1 「土岐地区」は、土岐市、多治見市、瑞浪市を指す。
※2 「共同研究」とは、一般共同研究(研究会を含む)、双方向型共同研究を指す。
※3 学生については7,800円。
※4 その他には、共同研究・研究会以外の用務(例:運営会議、共同研究委員会、外部評価委員会、人事委員会、共同研究成果報告会など)が該当します。

都合により研究を年度内に実施できないとき

研究代表者の都合により研究を年度内に実施できないときは上記の研究支援課研究支援係へ連絡をしてください。

安全保障貿易管理について     Security Export Control

共同研究の実施に当たっては、安全保障貿易管理の観点から必要な該非判定の手続きを行ってください。一般・原型炉の課題については核融合研において、双方向の課題については各センターにおいて該非判定手続きを実施することとなります。

核融合研においては、令和4年5月1日からの「みなし輸出」管理の明確化(役務通達等の改正の施行)に伴い、以下のとおり対応します。

核融合研の共同研究(一般、原型炉)の研究代表者もしくは研究協力者のうち、大学・研究機関等と雇用関係のない国内居住者(学生・名誉教授など)に対して、類型該当性の確認を行います。該当者へ、核融合研研究支援係よりGoogle Formのリンクを送付しますので、ご回答くださるようお願いします。

「みなし輸出」の明確化とは?特定類型とは?

外国籍の人物が日本の機関に雇用されたり、来日後6月以上経過すると「居住者」として扱われることになり、これまで、居住者に対する技術提供は規制の対象とされてきませんでした。

令和4年5月1日からは、居住者であっても、外国からの影響を強く受けている者に対する技術提供について、経産省の事前の許可が必要となります。外国からの影響を強く受けている者とは、以下の3つの類型に該当する者です。

  • (類型①)契約に基づき、外国政府・大学等の支配下にある者
    例:外国大学と雇用契約を結んでいる者
  • (類型②)経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
    例:外国政府から留学資金の提供を受けている外国人留学生
  • (類型③)上記の他、国内において外国政府等の指示の下で行動する者

When conducting Collaboration Research in NIFS, please follow the necessary procedures from the viewpoint of security export control. For General and Fusion DEMO Reactor Collaboration Research, procedures are to be performed by NIFS, and for Bilateral Collaboration Research, procedures are to be performed by each center.

NIFS will take the following measures in accordance with the clarification of the "deemed export" control from May 1st, 2022.

Among research representatives or research members of NIFS Collaboration Research (General Fusion DEMO), students and emeritus professors, etc. who are not employed by a university or a research institute in Japan will be checked for applicability to the Specific Categories. NIFS Research Support Section will send a Google Form link to those who are applicable.

What is "deemed export"? What are the Specific Categories?

When a foreign national is employed by a Japanese institution or has been in Japan for more than 6 months, he/she is treated as a "resident" and the provision of technology to a resident has not been subject to regulation.

As of May 1, 2022, prior permission from METI is required for the provision of technology to a person who is strongly influenced by a foreign government, even if the person is a “resident”. Persons who are strongly influenced by foreign government are those who fall under the following three categories.

  • (Category 1) Those who are under the control of a foreign government, university, etc. based on a contract.
    (ex. those who are employed by a foreign university)
  • (Category 2) Those who are under substantial control of a foreign government based on economic interests.
    (ex. foreign students receiving funds for study abroad from a foreign government
  • (Category 3) In addition to the above, persons acting under the direction of a foreign government in Japan.

参考資料