NIFS

核融合科学研究所ホームページ運用要項

制 定 平成19年12月6日 所長決定

最終改正 平成31年3月19日

  (目的)
第1 この要項は,核融合科学研究所(以下「研究所」という。)において,研究所に関する情報を提供するために制作するホームページの運用について,大学共同利用機関法人自然科学研究機構ホームページ運用要領(平成19年3月13日機構長決定)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
  (定義)
第2 この要項において「研究所ホームページ」とは,研究所全体に関する情報を提供するホームページで,研究所の責任の下で制作されたものをいう。
  (責任者)
第3 研究所ホームページに関する事項を総括するため,責任者を置き,所長をもって充てる。
  (総括担当者及び担当者)
第4 研究所ホームページの制作,維持及び管理に関する実務を総括するため,総括担当者を置き,対外協力部長をもって充てる。
研究所ホームページの制作,維持及び管理に関する実務を処理するため,担当者を置き,総括担当者に届け出た者をもって充てる。
  (責任者の責務)
第5 責任者は,研究所ホームページの制作,維持及び管理に必要な措置を講じなければならない。
  (情報提供の手続)
第6 研究所ホームページにより情報を提供しようとする者は,責任者に申し出て,その許可を受けるものとする。ただし,研究所の広報活動を迅速に行うため,必要に応じて担当者の判断により,情報の提供を行うことができるものとする。
責任者は,第8に規定する遵守事項について確認の上,許可するものとし,必要に応じて担当者が判断する場合も,同様の確認を行うとともに,掲載に関して必要な措置を講じるものとする。なお,担当者が判断する場合は,必要に応じて総括担当者又は総括担当者を通じて責任者の了承を得ることとする。
  (変更又は停止の手続)
第7 研究所ホームページにより情報を提供する者は,提供する情報の変更又は停止等の事由が生じた場合は,速やかに責任者に申し出て,必要な措置を講じなければならない。
責任者は,研究所ホームページにより提供する情報の変更又は停止等の措置を必要と認めたときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。
研究所の広報活動を迅速に行うため,必要に応じて担当者の判断により,前2項に規定する措置を講じることができるものとする。なお,担当者が判断する場合は,必要に応じて総括担当者又は総括担当者を通じて責任者の了承を得ることとする。
  (遵守事項)
第8 研究所ホームページにより情報を提供する者は,次に掲げる情報を提供してはならない。
  (1) 公序良俗に反するもの,又はそのおそれのあるもの
  (2) 商業的,営利的なもの
  (3) 特定の宗教の宣伝,布教等に関するもの
  (4) 政党,政治団体,結社等による政治的な宣伝,選挙活動等に関するもの
  (5) 個人,団体,組織等に関するもので権利,利益等を害するおそれのあるもの
  (6) 著作権又は版権等の侵害に該当するもの,又はそのおそれのあるもの
  (7) その他研究所の広報活動を推進する上で不適切な内容のもの
研究所ホームページにより情報を提供しようとする者は,この要項及びその他関係法令等に定める事項を遵守しなければならない。
  (外部リンクの取扱)
第9 研究所ホームページにおいて表示される情報のうち,研究所が管理しない外部のホームページに接続する機能を有する情報(以下「外部リンク」という。)については,接続先のホームページの内容が,次のいずれかに該当する場合において掲載できるものとする。
  (1) 研究所に関連する教育研究機関,学会,学術雑誌の出版社 
  (2) 研究所と,受託研究又は共同研究を実施している団体
  (3) 岐阜県内産業の育成,県産品の紹介その他の県内地域経済の活性化に資すると判断することができる団体
  (4) 研究所の活動を支援している団体
  (5) 研究所の活動に関連する公共機関,施設等
  (6) 共同研究者の活動等に資する情報
  (7) その他責任者が適当と認めるもの
外部リンク先のホームページ内容における瑕疵や他者への損害には,研究所は責任を負わないものとする。
  (外部リンクの手続き)
第10 研究所ホームページに外部リンクの掲載を希望する者は,責任者に申し出て,その許可を受けるものとする。ただし,研究所の広報活動を迅速に行うため,必要に応じて担当者の判断により,外部リンクの掲載を行うことができるものとする。
責任者は,第8に規定する遵守事項について確認し,かつ,第9に規定する外部リンクの取扱について確認の上,許可するものとし,必要に応じて担当者が判断する場合も,同様の確認を行うとともに,掲載に関して必要な措置を講じるものとする。なお,担当者が判断する場合は,必要に応じて総括担当者又は総括担当者を通じて責任者の了承を得ることとする。
外部リンクの仕様,掲載期間等は,研究所が別に定める。
  (外部リンクの変更又は削除)
第11 第10の規定により研究所ホームページに外部リンクを掲載する者は,リンク先の変更又は外部リンクの削除等の理由が生じた場合は,速やかに責任者に申し出て,必要な措置を講じなければならない。
責任者は,研究所ホームページに掲載する外部リンクのリンク先の変更又は削除等の措置を必要と認めたときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。
研究所の広報活動を迅速に行うため,必要に応じて担当者の判断により,前2項に規定する措置を講じることができるものとする。なお,担当者が判断する場合は,必要に応じて総括担当者又は総括担当者を通じて責任者の了承を得ることとする。
責任者が必要と認めた場合は,外部リンクを削除することができる。
  (補足)
第12 この要項に定めるもののほか,研究所ホームページの運用に関し必要な事項は,責任者が別に定める。
  附 則
  この要項は,平成19年12月6日から実施する。
  附 則
  この要項は,平成21年6月29日から実施し,平成21年4月1日から適用する。
  附 則
  この要項は,平成26年2月1日から実施する。
  附則
  この要項は,平成28年4月1日から実施する。
  附 則
  この要項は,平成31年4月1日から実施する。