2025.10.9
各実験棟実験室の利用と実験装置の引継ぎについて(2025年10月改訂)
実験室利用の調整
- 実験室の利用は、各実験棟のタスクグループ会合で協議して調整することを原則とする。複数の実験棟に関係する等、この会合で調整できない案件については、プラットフォーム企画室で調整する。
- 装置の移動や撤去に要する費用は、新規利用者が負担することを原則とする。
- 外部資金等への応募において、既存設備の移動や実験室の改装等を要する計画については、申請前に実験棟タスクグループ会合等において報告し、「実験室の新規利用事前申請(予算申請中)」をプラットフォーム企画室に提出する。予算が確定した計画については、「実験室の新規利用申請(予算あり)」をプラットフォーム企画室に速やかに提出するとともに、実験棟タスクグループ会合等において報告する。
- 公的外部資金を主な資金として新たに実験装置を設置する場合の実験室利用期間は外部資金の終了日までとし、その日までに実験室を使用前の状態に復旧する。この実験装置をNIFSの共同利用設備に転換して継続使用するためには、プラットフォーム企画室長と共同研究委員会委員長の承認を必要とする。
- 装置担当者の変更は、実験棟タスクグループリーダーに申請し、実験棟タスクグループリーダーとプラットフォーム企画室の担当部門長の承認を得るものとする。退職する場合には、管理する装置や物品を継続して使用する研究所職員に引き継ぐことを原則とし、継続して使用する職員が不在の場合は、速やかに実験棟タスクグループリーダーまたはプラットフォーム企画室の担当部門長に申し出るものとする。
- 大学等の実験装置のNIFSへの移設(NIFSの共同利用設備に追加する場合を除く)は、プラットフォーム企画室長と共同研究委員会委員長が共同利用設備として認める場合に限る。ただし、公的外部資金による研究を行うために必要と判断される場合は、期間を限定して実験室の利用を認める。