経費の取扱について共同利用・共同研究
共同研究の経費は、共同研究の4つのカテゴリーと対応するように、双方向型共同研究経費・一般共同研究経費・原型炉研究開発共同研究経費の3つに分かれており、それぞれの経費は共同研究を行うために必要な物品購入や出張旅費等に使用できます。
それぞれの経費の取扱について、留意点は次のとおりです。
(1)双方向型共同研究経費
1)経費管理
- 双方向型共同研究経費は、個々の研究課題の採択額を研究センターごとに合算し、核融合研から各研究センターへ支払います。
- 各研究センター等において個々の研究課題の採択額に基づいた予算管理を行います。したがって、研究課題間の予算流用はできません。
- 年度末の残額調整においては、予算の有効的な執行のため、複数の研究課題の残額を合算して一つの物品(消耗品)を購入することができます。(研究課題間の移算は行わないこと。)
- 本経費に運営費交付金など使途に制限のない経費を加えて、本研究遂行のために使用することができます。
- 本研究遂行に支障を来さないことを前提とし、本経費と共用設備の購入できる経費を加えて、共同して利用する設備を購入することができます。共同して利用する設備を購入する場合、双方向型共同研究申請書(様式1)に明記が必要です。
- 原則予算の繰越はできません。
2)経費執行
- 経費の執行は、各研究センターの会計規則等に従って行われます。
なお、経費を使用する研究者等は、別紙「双方向型共同研究申請書」に研究代表者もしくは研究協力者として明記が必要です。
(物件費)
- 予算は、採択された研究課題の当該年度の研究遂行に必要な経費に使用してください。したがって、運営費的な使途には使用できません。また一般的な什器等は購入できません。汎用パソコン、汎用ソフトも原則購入できません。当該共同研究に必須である場合には、その理由を申請書に明記してください。
- 双方向型共同研究は各研究センターで運用されている核融合実験装置及び関連する研究施設を利用し実施するため、研究遂行に必要な経費として、実験装置等の利用に伴う光熱水料等を支払うことができます。
(光熱水料等を支払う場合は、共同研究を実施するための装置の調整等も含めた実験スケジュールと光熱水料等を支払う期間を対応させる等、研究遂行に必要な経費であることが明確に説明できるようにしてください。) - 物品等購入の手続や納品検収については、各研究センターの会計規則等に従ってください。
(旅 費)
- 研究代表者及び研究協力者は、当該年度の双方向型共同研究の遂行に必要な用務により出張することができます。出張の旅程は、核融合研から各研究センター、各研究センターから核融合研、研究センターから他の研究センター、大学等(研究センターを除く)から各研究センターのいずれかに限ります。(詳細は別表のとおり)
- 大学4年生、高等専門学校専攻科生が出張する場合には、出張期間中、所属する機関の教員による同行が必須です。
- 出張申請や旅費支給に必要な手続については、各研究センターの会計規則等に従ってください。
- 当該研究業務以外の業務と併せて旅行した場合には、当該研究業務のために執行されたと認められる経費のみを当該研究の経費としてください。
※当該研究業務のために執行されたと認められない経費の例
・当該研究業務を実施した翌日に別業務を行う場合の、当該研究業務実施後の交通費、宿泊費等
・当該研究業務と別業務を同一の日に行った場合の日当全額(折半してください。)
・外国旅費には使用できません。
3)資産管理
- 双方向型共同研究の経費で購入した設備等は、各研究センターに帰属します。
各研究センターの規則等に従って管理してください。
(2)一般共同研究経費
1)予算管理
- 採択された研究課題の予算は、所内世話人へ研究課題ごとに措置します。
所内世話人が研究課題ごとに予算管理を行い、研究代表者へ予算執行計画の照会や予算執行状況の連絡などを行います。したがって、研究代表者は、研究の進捗状況等を勘案しつつ、予算執行の計画や予算執行の状況などについて所内世話人と十分に調整・確認を行ってください。 - 研究課題ごとに採否・採択額を決定しているため、研究課題間の予算流用はできません。
- 予算の繰越はできません。
2)予算執行
- 予算執行は、本研究所の会計規則等に従うと共に、以下の点に留意してください。
- 経費を使用できるのは、研究代表者若しくは研究協力者として研究課題に参加している者に限ります。
(物件費)
- 予算は、採択された研究課題の研究遂行に必要な経費に使用してください。
従って、運営費的な使途には使用できません。また一般的な什器等は購入できません。汎用パソコン、汎用ソフトも原則購入できません。当該共同研究に必須である場合には、その理由を申請書に明記してください。 - 物品等の購入の手続は、金額により異なります。
i)1契約((1業者に対し一度に発注・処理する行為))100万円未満(税込)の物品等の購入
研究代表者又は研究協力者は、所内世話人を通じて、所内世話人の承認を得た後、発注することができます。支払関係書類(見積書、納品書、請求書)の宛名は「自然科学研究機構」または「核融合科学研究所」(いずれかを含む記載であれば可)とし、支払関係書類は、受取後、速やかに所内世話人に提出してください。
ii)1契約(1業者に対し一度に発注・処理する行為)100万円以上(税込)の物品等の購入
核融合研財務課調達係が発注しますので、所内世話人を通じて同係に依頼してください。所内世話人は研究系事務室等へ購入依頼書の作成を依頼し、財務会計システムへの入力を徹底してください。 - 支払関係書類(見積書・納品書・請求書等)は納品・作業等の完了後、速やかに所内世話人へ提出してください。支払は、月末締め翌月末払いとなります。特に月末に納品のあったものについては、事前に支払関係書類をFAXやメールで送信するなど、支払処理に遅れが生じないようにご協力ください。なお、宅配便による納品の場合は、納品物に同封されている書類(送り状等)を支払関係書類と共に所内世話人へ提出してください。
- 物品等の購入にあたっては、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)」による納品検収の厳格化に伴い、検収部署による検収が必要です。
研究代表者または研究協力者の所属機関における検収部署で検収を行った後、納品書に研究代表者または研究協力者のサイン(署名)と確認の日付を記入してください。
共同研究で本研究所以外の共同研究者の所属する機関へ納品等がある場合は、当該機関における検収部署の検収を受け、納品書に共同研究者(購入依頼者)のサイン(署名)及び受領日付を記入してください。 - 研究代表者または研究協力者の所属機関に検収部署等が設置されていない場合または検収できない場合は、研究代表者または研究協力者とは異なる研究室・グループの職員に現物確認を依頼し、納品書等に研究代表者または研究協力者及び現物確認した者のサイン(署名)と確認の日付を記入してください。また、その際、現物確認した者より別紙「検収承諾書」を徴取し、納品書等支払伝票に添付して所内世話人に提出してください。
- 共同研究者の所属機関へ納品された化学物質に関しては、当該機関にて定められた適切な管理を行ってください。
- 研究代表者が核融合研の所属職員の場合、物品費の申請ができませんのでご注意ください。(プラズマシミュレータ課題については研究代表者が核融合研以外の所属であっても物品費の申請は不可。)
※ 参考 「物品等の購入の流れ」
(別添1【100万円未満の場合】)
(別添2【100万円以上の場合】)
(旅 費)
- 研究代表者及び研究協力者は、当該年度の一般共同研究の遂行に必要な用務により、出張することができます(詳細は表1「共同研究経費による旅費支給について」のとおり)。出発点が本拠地と異なる場合は必ず理由を記載してください。
- 研究代表者は、出張前に「一般共同研究出張・旅費申込書」を作成し、所内世話人を通じて10業務日前までに研究支援課研究支援係へ提出してください。また、出張承認後、出張者へ、自然科学研究機構から旅費が振り込まれることをお伝えください。所属先予算との旅費の二重払いにならないようご注意ください。
- 旅費は、公共の交通機関の利用を原則として支給します。出張先に公共の交通機関が無いこと等により、最寄り駅からのタクシー代及びレンタカー代等の支給を希望する場合は、必ず事前に研究支援課研究支援係までご相談ください。
- 航空機を利用する場合は、「一般共同研究出張・旅費申込書」の連絡事項欄に明記するとともに、航空機代金の領収書、搭乗券の半券を提出してください。
- 宿泊を伴う出張を行った場合は、「一般共同研究出張・旅費申込書」に宿泊施設名等を記入してください。
- 公用の宿泊施設(公用の宿泊施設とは、国、自治体、大学(国公私立を問わず)等の営利を目的としていない宿泊施設)に宿泊した場合は、宿泊料に応じた調整を行います。公用の宿泊施設に宿泊した場合は、宿泊料が分かる領収書を提出してください。(核融合研の共同研究員宿泊施設に宿泊した場合は不要です。)
- 外国旅費には使用できません。
- 本研究所から、初めて旅費の支給を受ける場合は、別紙「銀行振込依頼書」を財務課経理係宛てに電子メールにて提出してください。
提出先メールアドレス(債主登録専用):bank-info@nifs.ac.jp - 大学4年生、高等専門学校専攻科生が出張する場合には、出張期間中、所属する機関の教員による同行が必須です。
(人件費・謝金)
- 人件費・謝金には使用できません。
3)資産管理
- 一般共同研究の経費で購入した換金性の高い物品(パソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画機器)、少額備品(10万円以上50万円未満)及び固定資産(50万円以上)は、本研究所の資産として登録し、管理します。
- 一般共同研究の経費で購入した資産を、本研究所以外の場所で使用する場合は、別紙「資産借用願」を所内世話人に提出し、貸付の手続を行ってください。
「資産借用願」は、毎年度、借用期間を更新する様式「資産借用願1」と、借用期間の上限を耐用年数(借用期間満了後に譲渡希望)とする様式「資産借用願2」があります。
(3)原型炉研究開発共同研究経費
1) | 原型炉研究開発共同研究は先進的核融合研究開発費補助金で賄われているため、採択された研究課題の遂行に必要な経費に限り使用できます。したがって、運営費的な使途には使用できません。また、一般的な什器等は購入できません。 |
2) | 下記の項目は、原型炉研究開発共同研究の経費の対象となりませんので、留意して計画を立ててください。 ・装置の運転に関する費用等(光熱費、コンピュータ使用費等の運営費) ・装置取付けや建物・室改造に関する費用や、自己の保有する固定資産の価値を増加させる費用(設備費) |
3) | 費目間の流用は可能ですが、当初計画から直接経費の総額の50%以上変更する場合には、事前に核融合科学研究所研究支援係までご連絡ください。 |
4) | 研究経費で購入した資産計上すべき設備等の資産については、処分制限財産として管理が必要となります。そのため、契約期間中は各機関にて管理の上、契約期間終了までに所有権は核融合科学研究所に帰属するものとします。所有権移転の手続きについては、別途お知らせします。 |
5) | 研究経費の執行は、各大学等の会計規則等に従ってください。なお、経費を使用する研究者等は、「研究組織」に研究代表者もしくは研究協力者として明記が必要です。また、大学4年生、高等専門学校専攻科生が出張する場合には、出張期間中、所属する機関の教員による同行が必須です。 |
6) | 契約締結日前に発注された案件については、研究経費として認めません。 |
7) | 物件費については、見積書、発注日が分かる資料、金額を証明できる請求書及び検収日が証明できる納品書、銀行振込受領書等の支払を証明する資料が証拠書類として必要です。 |
8) | 契約期間間際に納品がされるような経費の執行は避けてください。特に、納期間際にHDD等、汎用性の高い物品が納入される事例については、予算消化のための執行と見られますので、厳に避けるようお願いします。 |
9) | 旅費については、出張命令書、出張報告書、経路と目的及び支払金額を証明できる資料が証拠書類として必要です。また、航空機を利用した旅費がある場合は、航空券の領収書を添付してください。 |
10) | 旅費について、原型炉研究開発共同研究以外の業務と併せて旅行した場合には、当該研究のために執行されたと認められる経費のみを、当該研究の経費としてください。 ※ 当該研究のために執行されたと認められない経費の例 ・当該研究を実施した翌日に、別業務を行う場合の当該研究実施後の交通費、宿泊費等 ・当該研究と別業務を同一の日に行った場合の日当全額(折半してください) |
11) | 人件費について、当該課題の業務に専従したことを証明する書類等が必要になります。業務日誌等準備してください。 |
(4)核融合開発共同研究経費
(1)予算管理
- 採択された研究課題の予算は、所内世話人へ研究課題ごとに措置します。
- 研究課題ごとに採否・採択額を決定しているため、研究課題間の予算流用はできません。
- 予算の繰越はできません。
(2)予算執行
- 予算執行は、自然科学研究機構の会計規程等に従うと共に、以下の点に留意してください。
- 経費を使用できるのは、研究代表者若しくは研究協力者として研究課題に参加している者に限ります。
(物品費)
- 予算は、採択された研究課題の当該年度の研究遂行に必要な経費に使用してください。したがって、運営費的な使途には使用できません。また一般的な什器等は購入できません。汎用パソコン、汎用ソフトも原則購入できません。当該共同研究に必須である場合には、その理由を申請書に明記してください。
- 物品等の購入(役務を含む)の手続は、金額により異なります。
i) 一契約(一業者に対し一度に発注・処理する行為)100万円未満(税込)の物品等の購入
研究代表者または研究協力者は、所内世話人を通じて、所内世話人の承認を得た後、発注することができます。支払関係書類(見積書、納品書、請求書)の宛先は「自然科学研究機構」または「核融合科学研究所」(いずれかを含む記載であれば可)とし、支払関係書類は、受取後、速やかに所内世話人に提出してください。
ii) 一契約(一業者に対し一度に発注・処理する行為)100万円以上(税込)の物品等の購入
核融合研財務課調達係が発注しますので、所内世話人を通じて同係に依頼してください。所内世話人は所属の事務室等へ購入依頼書の作成を依頼し、財務会計システムへの入力を徹底してください。 - 支払関係書類(見積書・納品書・請求書等)は納品・作業等の完了後、速やかに所内世話人へ提出してください。支払は、月末締め翌月末払いとなります。特に月末に納品のあったものについては、事前に支払関係書類をFAXやメールで送信するなど、支払処理に遅れが生じないようにご協力ください。なお、宅配便による納品の場合は、納品物に同封されている書類(送り状等)を支払関係書類と共に所内世話人へ提出してください。
- 物品等の購入にあたっては、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」による納品検収の厳格化に伴い、検収部署による検収が必要です。
- 研究代表者または研究協力者の所属機関における検収部署で検収を行った後、納品書に研究代表者または研究協力者のサイン(署名)と確認の日付を記入してください。
- 共同研究で本研究所以外の共同研究者の所属する機関へ納品等がある場合は、当該機関における検収部署の検収を受け、納品書に共同研究者(購入依頼者)のサイン(署名)及び受領日付を記入してください。
- 研究代表者または研究協力者の所属機関に検収部署等が設置されていない場合または検収できない場合は、研究代表者または研究協力者とは異なる研究室・グループの職員に現物確認を依頼し、納品書等に研究代表者または研究協力者及び現物確認した者のサイン(署名)と確認の日付を記入してください。また、その際、現物確認した者より別紙「検収承諾書」を徴取し、納品書等支払伝票に添付して所内世話人に提出してください。様式はHP(https://www.nifs.ac.jp/collaboration/download.html)に掲載しています。
- 共同研究者の所属機関へ納品された化学物質に関しては、当該機関にて定められた適切な管理を行ってください。
(旅費)
- 研究代表者及び研究協力者は、当該年度の核融合開発共同研究の遂行に必要な用務により、出張することができます。出発点が本拠地と異なる場合は必ず理由を記載してください。
- 研究代表者は、出張前に「核融合開発共同研究出張・旅費申込書」を作成し、所内世話人を通じて10業務日前までに研究支援課研究支援係へ提出してください。また、出張承認後、出張者へ、自然科学研究機構から旅費が振り込まれることをお伝えください。所属先予算との旅費の二重払いにならないようご注意ください。
- 旅費は、公共の交通機関の利用を原則として支給します。出張先に公共の交通機関が無いこと等により、最寄り駅からのタクシー代及びレンタカー代等の支給を希望する場合は、必ず事前に研究支援課研究支援係までご相談ください。
- 航空機を利用する場合は、「核融合開発共同研究出張・旅費申込書」の連絡事項欄に明記するとともに、航空機代金の領収書、搭乗券の半券を提出してください。
- 宿泊を伴う出張を行った場合は、「核融合開発共同研究出張・旅費申込書」に宿泊施設名等を記入してください。
- 公用の宿泊施設(公用の宿泊施設とは、国、自治体、大学(国公私立を問わず)等の営利を目的としていない宿泊施設)に宿泊した場合は、宿泊料に応じた調整を行います。公用の宿泊施設に宿泊した場合は、宿泊料が分かる領収書を提出してください。(核融合研の共同研究員宿泊施設に宿泊した場合は不要です。)
- 核融合研から、初めて旅費の支給を受ける場合は、「銀行振込依頼書」を財務課経理係宛てに電子メールにて提出してください。
- 提出先メールアドレス(債主登録専用):bank-info@nifs.ac.jp
- 大学4年生、高等専門学校専攻科生が出張する場合には、出張期間中、所属する機関の教員による同行が必須です。
(人件費・謝金)
- 原則として、人件費・謝金には使用できません。
(3)資産管理
- 核融合開発共同研究の経費で購入した換金性の高い物品(パソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画機器)、少額備品(10万円以上50万円未満)及び固定資産(50万円以上)は、核融合研の資産として登録し、管理します。
- 核融合開発共同研究の経費で購入した資産を、核融合研以外の場所で使用する場合は、「資産借用願」を所内世話人に提出し、貸付の手続を行ってください。「資産借用願」は、毎年度、借用期間を更新する様式「資産借用願1」と、借用期間の上限を耐用年数(借用期間満了後に譲渡希望)とする様式「資産借用願2」があります。
○別表 共同研究経費による旅費支給について
(1)双方向型共同研究経費による場合
用務先 出張者 |
核融合研 | 各研究 センター |
研究代表者が所属する大学等 | 研究協力者が所属する大学等 | 左記以外の 場所 |
---|---|---|---|---|---|
核融合研に所属する研究代表者 | ― | 可 | ― | 可 | 不可 |
核融合研に所属する研究協力者 | ― | 可 | 可 | 可 | 不可 |
研究センターに所属する研究代表者 | 可 | 可 | ― | 可 | 不可 |
研究センターに所属する研究協力者 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
大学等に所属する 研究代表者 |
可 | 可 | ― | 不可 | 不可 |
大学等に所属する 研究協力者 |
可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
上記以外の者 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
(2)一般共同研究経費による場合
用務先 出張者 |
核融合研 | 研究代表者が所属する大学等 | 研究協力者が所属する大学等 | 左記以外の場所 |
---|---|---|---|---|
核融合研に所属する研究代表者 | ― | ― | 可 | 不可 |
核融合研に所属する研究協力者 | ― | 可 | 可 | 不可 |
大学等に所属する研究代表者 | 可 | ― | 可 | 不可 |
大学等に所属する研究協力者 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
上記以外の者 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
・研究会の場合
用務先 出張者 |
核融合研 | 研究代表者が所属する大学等 | 研究協力者が所属する大学等 | 左記以外の場所 |
---|---|---|---|---|
大学等に所属する研究代表者 | 可 | ― | 条件付きで可 | 条件付きで可 |
大学等に所属する研究協力者・出席希望者 | 可 | 条件付きで可 | 条件付きで可 | 条件付きで可 |
上記以外の者 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
※ 研究会については、原則として核融合研の土岐地区での開催をお願いしています。ただし、他で開催をした方が参加者の旅費と会場費を含めた費用が抑えられる場合には、審査の上認められる場合があります。